2019-04-23 第198回国会 参議院 環境委員会 第6号
また、海洋水産資源開発促進法に基づく指定海域につきましては、農林水産省が海底の改変等を規制しております。このように、所定の法令に基づきまして特定の行為を規制するとともに、必要に応じ調査、巡視も行うことで、海洋保護区の管理を行っているところであります。
また、海洋水産資源開発促進法に基づく指定海域につきましては、農林水産省が海底の改変等を規制しております。このように、所定の法令に基づきまして特定の行為を規制するとともに、必要に応じ調査、巡視も行うことで、海洋保護区の管理を行っているところであります。
海洋水産資源開発促進法による指定海域では、人為的行為によって環境変化に歯どめがかかっていない、歯どめがかかるものとなっていないと言わざるを得ません。重要海域を抽出しながら、実際に保護区としている海域の保全がされているのか、これは環境省に今問われているところだというふうに思います。 環境省にお尋ねします。
海洋水産資源開発促進法に基づく指定海域は、海底の地形、海流、餌料生物の分布その他の自然的条件がすぐれているため漁場として効用が高く、かつ漁業生産において重要な地位を占めるものとして政府が定める海域でございまして、当該海域において海底の改変や掘削などを行おうとする者は、農林水産大臣又は都道府県知事への届出が義務づけられており、全国で三十一の海域が指定されております。
海洋保護区制度における保全地域八・三%のうち六・九%、そのほとんどを占めるのは海洋水産資源開発促進法による指定海域であります。 そこで、水産庁にお尋ねします。 海洋水産資源開発促進法による指定海域によって、自然環境やそして生態系は十分これは保全されているのでしょうか。
よって政府は、引き続き、世界が求める海洋水産資源の持続的利用等に貢献するため、次の事項の実現に万全を期すべきである。 一 鯨類捕獲調査が有する各般にわたる重要な意義に鑑み、世界で唯一、その科学的手法及び体制を有する我が国の責務を果たすため、今後とも継続実施すること。
よって政府は、引き続き、世界が求める海洋水産資源の持続的利用等に貢献するため、左記事項の実現を期すべきである。 記 一 鯨類捕獲調査が有する各般にわたる重要な意義に鑑み、世界で唯一、その科学的手法及び体制を有する我が国の責務を果たすため、今後とも継続実施すること。
これからの鯨類捕獲調査は、独立行政法人の水産総合研究センターあたりにやっていただいて、海洋水産資源の開発調査と同様の仕組みで実施すべきではないかとこれまでも私は主張をしてきたところであります。制度改革について、引き続き、ぜひ前向きに御検討をいただきたいと思います。この点につきまして、鯨についての最後の質問といたします。
水産に関する技術の向上に寄与するための総合的な試験研究などのほか、海洋水産資源開発促進法に基づく海洋水産資源の開発等の調査を行っている機関であります。 この水産資源の開発調査は、未開拓の新漁場などでありまして、漁業生産の企業化を促進するために行う調査、あるいは企業的に採算が合うかどうか不明な段階での資源調査、これについて国の研究機関が行う。
次に、海洋水産資源の持続的な利用と開発について伺います。 我が国は、水産資源の持続的利用の方法として、漁獲可能量、TACを設定していますが、現在のような一律の割り振りには疑問の声が上がっています。各県で調整できる仕組みが必要ではないでしょうか。現在七魚種にとどまる対象魚種の拡大も検討すべきです。
次に、海洋水産資源の持続的利用についての質問をいただきました。 漁獲可能量制度に基づく漁獲可能量の都道府県への配分については、その年の漁獲状況等に応じて必要な見直しを行っており、今後とも制度の柔軟な運用に努めてまいります。 この制度の対象とする魚種の拡大については、現時点で、資源状況にかんがみ、直ちに対象に加えるべき魚種はないと考えておりますが、引き続き検討してまいりたいと思います。
その一方で、世界の海洋水産資源は相当程度漁獲がされており、今後、世界の漁獲量が大きく伸びるということは期待できないと思います。将来的にはいわゆる需給が逼迫するというふうに言われているわけであります。 このような中で、今後、水産物を国民に対して安定的に供給していくためには、我が国の水産業を発展させていくことがより一層求められていると思います。
これまでいろいろお聞きをしてまいりましたが、世界の水産物需給の動向は、世界人口の急激な増加や健康志向を背景とした栄養特性への注目により水産物の消費量が増大する一方、海洋水産資源の約半分が満限利用の状態にあり、供給量の伸びは期待できない状態にあるということですから、国民に対する水産物の供給について、これまでのように国産で足りない分は輸入に頼るというわけにはいかなくなることが予想されております。
一方、供給の方に目を向けますと、国連食糧農業機関、FAOでございますが、これによりますと、海洋水産資源の利用は、約半分が満限利用、ほぼいっぱいに使っている状態、それから四分の一が過剰利用、枯渇の状態となっております。
また、海洋水産資源の過剰利用の影響から、国際協定の締結とは関係なく、資源回復のための漁獲量制限が行われるならば、それに伴い、減船による離職者が発生することも可能性があるわけであります。 今後、この法律の延長を含めて、有効期限の延長だけではなく、特別措置のあり方と対策についてどのように考えているのか、お伺いいたします。
さらに、海洋水産資源の半分がいっぱいいっぱいまで利用されているという中で、漁獲量が飛躍的に伸びる見込みもない状況となっていると。 こうした中で水産資源の争奪戦となっておりまして、この争奪戦において日本が買い負けてしまう状況になっていると言われております。今年の年明けのニュースで話題になったのが築地の初競りの大間のマグロですかね、マグロが香港のすし業者さんに買われてしまったという。
この四十一億円には、竹島及び竹島周辺海域の生態系及び自然環境保全のための経費や竹島周辺海域海洋水産資源の合理的利用のための経費等が含まれているというふうに承知しております。 この計画の発表は、竹島の領有権に関する我が国の立場と相入れるものではございません。また、これから排他的経済水域、EEZの境界画定等の話し合いを行うときに、全く建設的な対応ではございません。
改革実施計画を実施するためのものであり、その概要は、農畜産業振興事業団及び野菜供給安定基金を統合する独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農林漁業信用基金並びに独立行政法人緑資源機構について、それぞれ、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるとともに、独立行政法人農業技術研究機構及び独立行政法人水産総合研究センターについて、生物系特定産業技術研究推進機構及び海洋水産資源開発
この中で、農林水産省所管の特殊法人等に関しましては、所要の事業の見直しを行った上で、農業者年金基金、農林漁業信用基金及び緑資源公団につきましてはそれぞれ単独で独立行政法人化すること、農畜産業振興事業団及び野菜供給安定基金につきましては統合の上独立行政法人化すること、生物系特定産業技術研究推進機構及び海洋水産資源開発センターにつきましてはそれぞれ既存の独立行政法人に統合することとされたところであります
○木下政府参考人 今回のワシントン条約の第十二回の締約国会議でございますけれども、委員御指摘のとおり、保護重視派、それから海洋水産資源の持続可能な利用推進派の対立構造の中で会議が進展したというふうに思っております。
○鮫島委員 水産関係で、今度、海洋水産資源開発センター、日本栽培漁業協会とか、要するに水産総合研究センターに外郭団体である日本栽培漁業協会とか海洋水産資源センターが統合されることになりますが、この栽培漁業協会におられる方は、多分二つ先の天下りに行っている先輩だと思います。つまり、一度やめて、水産庁をやめて外に行って、さらに外に行った人が今度のこの独立行政法人化の中でまた戻ってくる。
そういったところにつきましては、海洋水産資源開発センター等によりまして、新しいイカの資源その他を求めております。 それから、これは量としては小さいのですけれども、陸上養殖というふうな形で、魚の生産が陸に上がって、高い付加価値を持った魚が生産される。
例えば、臨時石炭鉱害復旧法の五十六条の二、野菜生産出荷安定法の三条の二項、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の十四条、海洋水産資源開発促進法五十二条、これはいずれも関係自治体に「協力を求めることができる。」と。所管の通産省、農水省に聞いてみました。明確にこれは自治体等に義務はないというのが解釈であると。
このほか、我が国周辺水域の持続的かつ高度な利用を図るため、資源調査を充実強化するとともに、資源管理型漁業の推進、栽培漁業、養殖業及び内水面漁業の振興、漁場環境保全対策等の諸施策を講じたほか、海外漁場の確保を図るための国際漁業協力と海洋水産資源の調査等の推進、漁業の合理化・近代化を推進するための技術開発と水産施策の基礎となる試験研究の推進・強化等を実施いたしました。
○東政府委員 現在のいわゆるTAC法、海洋水産資源法でございますが、この中におきましては、TACそのもの、数字そのものにつきましては、九年一月一日に一年間分として設定する予定にいたしております。
それから、資源管理型漁業につきましては、これはかなり広い概念ではございますけれども、海洋水産資源開発促進法に基づきまして資源管理協定制度というものがございまして、漁業者団体によります自主的な資源管理というものを促進いたしますために、国なり自治体あるいは漁業者団体等が一体となりまして、資源管理型漁業の全国的な推進、定着化を図るための資源管理型漁業総合対策というものを平成三年度から積極的に実施をしてまいっているところでございます